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生計維持関係の認定基準とは?(労災)

労災保険において、遺族(補償)年金を受給するためには、ご遺族がその死亡労働者に生計を維持されている必要があります。法律の世界では、生計が維持されているということも、詳細に決められていますので、ご説明致します。

生計維持関係の認定基準(労災)

これは、通常の遺族年金における生計維持関係とは異なりますので、ご注意ください。

 

原則:同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無、その他必要な事項を基礎として厚生労働基準監督長が基準を定める。

 

具体的な基準

労働者の死亡当時、その収入によって日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、死亡労働者の収入がなければ、通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態か否か判断する。

  • 死亡労働者と同居している場合
    死亡労働者の収入が当該遺族の消費生活の全部または一部を維持していたものと考えられることから、明らかに生計が別の場合を除き、生計維持関係があるとして取り扱う

※ただし、同居している遺族が孫、祖父母、兄弟姉妹の場合、より直接的な「扶養義務者の有無」またその者の収入により判断します。


  • パートなど(共稼ぎ)をしている場合
    「消費生活の全部または「一部」を営んでいる」とされていることから、パートなどの共稼ぎでも認められます。