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【傷病補償給付】労災で長期療養した場合、休業補償給付から切り替わります。

労災保険では、長期療養が必要な場合で、一定以上の状態になったとき、休業補償給付から傷病補償給付に切り替わりますので、その内容についてご紹介いたします。

 

傷病(補償)年金とは?

傷病(補償)年金とは、業務上のケガや病気あるいは通勤途中のケガなどの療養開始後1年6カ月を経過しても、傷病が治っていない時に休業(補償)給付から切り替わって支給される年金です。


支給要件

  1. その負傷、疾病が治っていないこと。
  2. その負傷、疾病による障害の程度が、傷病等級(1級~3級)に該当していること

支給金額

傷病等級 傷病(補償)年金 傷病特別支給金 傷病特別年金
第1級 給付基礎日額の313日分 114万円 算定基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分 107万円 算定基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分 100万円 算定基礎日額の245日分

注意点

  • 傷病補償年金は3年経過したとき、会社が病気を理由に解雇できるようになりますので、ご注意ください。
  • 傷病補償年金は、提出した報告書等をもとに職権で決定します。 

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