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障害年金3級者の遺族年金受給方法

遺族年金は一般的に短期要件の方が有利だといわれています。通常、障害厚生年金1、2級を受給している方は短期要件に該当するのですが、3級を受給している方はその要件に該当しません。しかし、ご状況によっては受給できる場合もございますので、ご説明いたします。

 

障害厚生年金受給の方の遺族年金

会社で働きながら障害厚生年金を受給していた方

この方は当然ながら、亡くなった時が厚生年金の加入者なので、短期要件の遺族厚生年金が受給できます。

障害厚生年金を受給しながら、自営業など国民年金になった方

  1.  亡くなられたときに、すでに国民年金に25年以上加入している方
    死亡当時、国民年金でも遺族厚生年金がでます。(会社員で働いていた期間分受給できます)

  2. 亡くなられたときに、25年以上まだ加入していない方
    死亡当時、国民年金に加入という事で、遺族厚生年金は出ません。
  • お子様がいる方は遺族基礎年金のみになります。
  • お子様がいらっしゃらない方は死亡一時金が受給できます。(少ないです)

 

 

障害厚生年金1級・2級の方

障害厚生年金1級・2級の方は、遺族厚生年金の短期要件に、そのまま該当いたしますので、短期要件の遺族厚生年金を受給することができます。

 

障害厚生年金3級の方でも短期要件が認められる場合がある

通常、障害厚生年金3級の方は、1級、2級の方と違い、遺族厚生年金の短期要件には該当しません。

しかし、 障害厚生年金3級の方でも短期要件が認められる場合があります。それはその障害と亡くなった原因が、同一の場合です。

 

障害と死亡の原因が同一だと認められれば、亡くなられた当時、障害厚生年金の1級、2級に達していると認められ、遺族年金の短期要件として受給できる場合があります。

これは、通達にもなっていないので、公の話ではないのですが、そういう場合もあると厚労省が認めております。

 

※ただし、病気との因果関係を証明する必要がありますので医師とご相談のうえ、社労士にお問合わせください。

 


遺族年金のを請求される方へ

原則、障害年金が3級のときは短期要件に該当しないのですが、長期要件だと金額が低い方など、まずはご相談ください。

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