平成26年12月1日より、児童扶養手当と公的年金との調整について一部改正がありましたので、ご紹介します。※公的年金とは老齢年金、障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などです。
改正のポイント
今回の改正は以前と同様、母子家庭、父子家庭には適用されません。
(児童扶養手当と公的年金の二重受給を防ぐため)
【対象家庭】
祖父母等に育てられている家庭
両親がいても、一方が重度の障害者(1級程度)である家庭です。
考え方は一方が公的年金を受給し、その配偶者が児童扶養手当を受給するという構図になっています。
改正前と改正後の比較
改正前
- 公的年金の子の加算額は児童扶養手当との選択
- 公的年金を受給することによって児童扶養手当が支給されない。
改正後
- 公的年金の子の加算額を優先に受給し、児童扶養手当との差額が併給できる。
- 金額の低い公的年金を受給している場合、児童扶養手当との差額が併給できる。
これによってどう変わるか?
以下の方が公的年金の金額が低い場合、新たに児童扶養手当との差額も受け取れるようになります。
- 祖父母等が老齢年金を受けていることで、児童扶養手当を受給できなかった方
- 母子家庭や父子家庭で、子のみが遺族厚生年金を受給していることで児童扶養手当が受給できなかった方(離婚後、元配偶者が亡くなった場合などです)
→子が年金、親が児童扶養手当だからこれは二重受給になりません。
障害年金の場合は扶養手当の受け取り方が変わります
もともと以前は子の加算額と児童扶養手当との選択制だったのですが、
今回からは、子の加算額が優先となり、子の加算額が児童扶養手当より低い場合はその差額を受給できるようになります。
(その間、子の加算額と同じ金額分の児童扶養手当は支給停止となります)下図を参考にして下さい。
結局、障害年金などにはあまり影響がなかったのかな?と思いますが、手続きの際、いちいち、児童扶養手当との金額を比べなくてはいけなかった分、少しは楽になったのかな???ぐらいですね。