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透析を受けていない方の障害年金(腎臓疾患)

今回は、腎疾患についてご紹介いたします。

今回なぜ腎疾患を取り上げたかといいますと、腎疾患の場合、透析を受けていないと、障害年金を受給できないと思っている人が多いということを知ったからです。

 

とくに人工透析を受けなければならないというわけではありません。

また、身障者手帳を持っていなくても関係ありません。

 

人工透析の場合、人工透析を行っているということだけで、透析を受け始めて3か月経過後に、2級以上の等級となりますから、保険料をきちんと払っていれば、障害年金が受給できます。

だから、病院側もすぐに診断書を書いていただけるのだと思います。

 

じゃぁ、「透析を受けてない人はダメなのか…。」という方向に行ってしまう人が多いのですが、そうではありません。

 

腎疾患の場合、人工透析は、2級以上と決まっているだけで、人工透析をしていなくても、等級に合えば受給できます。

 

「日常生活の不便さ」や「血液検査、尿検査などの検査成績」を組み合わせて、総合的に等級が決まります。

これの中身は少々、専門的になってしまうのでここでは省略いたします。

(ちなみに尿たんぱくや血清クレアチニン濃度などの検査数値を見ます)

 

また、腎臓移植の場合は、腎臓疾患としてではなく、臓器移植として基準を見ることになります。

臓器移植については、また細かいので次回となります。

 

詳しい基準をお知りになりたい方は、「障害認定基準」をご覧になるか、当事務所までご相談ください。

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